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2023.10.10
インボイス制度
10月1日よりインボイス制度が開始しました。あらゆる塗装会社さんもこの対応に追われていると思います。通常の会社として塗装業を営んでいる所は、今までも課税事業者なので、手続きをすれば通常と何ら変わりないと思います。大きく変わってくるのが個人で塗装業をやられている方で免税事業者の方だと思います。
そもそもインボイス制度とは何かですが、インボイス制度をを知るためにまず消費税の基本的な仕組みを理解しておかなければなりません。消費税は、事業者が売り上げに対して消費税率を掛け、その額を納付するものです。その際に事業者が仕入れの段階で支払った仮消費税は、納付する消費税から控除できます。これが消費税の「仕入税額控除」です。
課税事業者がインボイスを発行できない事業者から仕入れをした場合インボイス制度を導入後は原則的には仕入額控除が受けられなくなります。一方で買い手と売り手の双方が適格請求書発行事業者の場合は購入した際にインボイスを発行・保存することになります。この場合ですと、買い手が仕入額控除を受けられるようになります。
ですので元受の塗装会社さんが下の個人で塗装業を営んでいる方に仕事を振った場合今までは通常通り請求を起こし、支払いをしていましたが、個人事業者がインボイスの登録をしていない場合は元受の塗装会社さんは仕入額控除を受けられないので、その消費税を支払う事になってしまいます。こうなると元受さんはインボイス登録をしている業者さんにお仕事を依頼するので、個人事業者はインボイス制度を登録しなくてはいけません。当然今まで、免税事業者でった方はこの制度により課税事業者になってしまうので大変だと思います。
外壁塗装を行う方は大体は個人の家の塗装なのでインボイス制度は関係ないと思いますが、アパート・や貸家・マンション等をお持ちの場合はかかわってくると思うので税理士さんに聞いてみて、インボイス制度登録が必要であればそうした業者さんを選ぶべきでしょう。(私も税理士ではないので詳しい事は分かりませんので税理士さんに聞いてみたほうが良いでしょう)
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