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2025.11.11
保健適用


外壁塗装を行う際に良くある話ですが、仮設足場を組むので〇〇をついでに直したいというお客様は結構多いです。
その中でも最も多い物の一つが雨樋やバルコニー屋根です。
この2つに関しては大抵割れているケースが多いと思います。(雨樋に関しては傾気により勾配がおかしくなっているケースもあります)
このような状況ですと火災保険の適用を受けられるケースが有ります。
勿論ご自身が火災保険に入っていることが大前提となります。
皆さんあまりご存じない方が多いのですが、火災保険は火事の場合のみに保険が出るものではありません。
大抵の場合は風害・雪害の場合でも保険が適用となる場合が有ります。
勿論火災保険会社様によっては色々違いが有りますが、大抵の火災保険会社さんであれば適用となるはずです。
火災保険会社さんによってですが、保険適用工事が18万円〜20万円以下の場合は適用されず、実費での修繕となりますが、それを超える修繕費であれば適用となる場合が多いです。
また、入っている火災保険によっては 修繕費に関係なくお見舞金として一律幾らという物もありますので、ご自分の入られている火災保険証書を確認してみるか、直接電話で問い合わせてみると良いと思います。
流れとしてはお電話で火災保険を使いたい旨を連絡しますと、その後書類が送られてきてそれに必要事項を記入して返送します。
又その時に修繕のお見積り出してからそれもを同封して返送します。
後日保険会社さんが現調に来て審査して火災保険適用または、修繕費の何割出るかを決めてご連絡が来ると思います。
あくまで風害・雪害(台風や大雪)によって破損した場合ですので経年劣化では保険はおりません。
この辺の判断は保険会社さん又はその担当者さんの判断なので私も絶対保険が出ますとは言えません。
以前は酷い業者さんがいて火災保険で詐欺の様な行為をしている方がたくさんいました。
ですので今は審査が厳しいと思いますが、本当に雨風や雪により破損していた場合は火災保険適用となるケースが多いと思いますので、ご自分の入っている火災保険会社さんに電話して状況を説明して保険対応してくれるのならば使った方が良いと思います。
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