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2025.03.25

外へ塗装と仮設足場

先日お仕事頂いた外壁塗装工事の現場ですが、上記の写真の様に大通りに面していて、結構な幹線道路でしたので、車の交通量も多い現場でした。

お見積りの段階で「これは道路使用許可相が無いと仮設足場が組めないな・・・」と感じていたのでお見積りに記載させて頂きました。

この「道路使用許可」というのは、一般の道路を使用して何か仕事をする際に管轄の警察署に道路の使用を認めてくださいと言う物です。

工事や作業に伴って、道路上に重機やトラックを注射させる場合はこの道路使用許可を申請しなくてはなりません。

ですから、仮設足場の組み立ての場合も道路にトラックを止めて足場の運搬を行うので必ず必要となります。(基本的には全ての公道で上記の作業を行う場合は必ず道路使用許可の申請が必要となります。たとえ、大通りでなくても、人や車が全く通らなくても必要です。ただ多くの業者さんは大通りでなく、普通の道であれば道路許可は取っていなのかなとは思います。あくまで個人的見解ですが)

道路許可は大抵1週間くらいで許可が出ますので、仮設足場工事の最低でも一週間前には申請をしなくてはいけません。

また、道路使用許可の期間は1ケ月なので足場解体までに1ケ月以上かかるのであれば足場解体のために再度申請をする必要があります。

道路使用許可事態の代金は2300円前後位なので大した負担ではないのですが、申請するにあたりトラックの前後に警備員を付けて事故の無いようにスムーズに車を行き来させるようにしなければいくら申請しても警察で許可が下りません。

この警備員が1日1人当たり2万円前後しますので、仮設足場架け 2人解体2人で計8万円前後の経費が掛かってしまいます。

これは施主様持ちですので、外壁塗装の費用に加えてこの経費が乗ってくるという事です。

ただ、これを行わないと工事がストップしたり、何か間違いで通行人を怪我させてしまったりしてしまうと大変なことになります。

ですのでこの経費は外せないものとなります。

どこの塗装会社さんに行ってもかかる経費なのでしょうがないと思います。

「道路許可も警備員もいらないので安くできます」と言う業者さんは滅多にいないと思いますが、もし、そのような事を言っている塗装業者さんは避けたほうが良いでしょう。

法で決まっていることは守らなければならないので、必要経費と考えて外壁塗装工事を行った方が施主様も安心して工事を任せられると思います。

お塗り替えをお考えの方は

相模原市で外壁塗装専門のプロフェッショナル川口塗装株式会社にご相談ください。

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